アヴァンス法務事務所 債務整理

自己破産 費用 借りる

自己破産ための費用が用意出来ないとき、これを借りてなんとかしたい、
と考える方もいらっしゃるかもしれません。

でも、自己破産の費用のために新たに借りると違法になるのでご注意ください。

自己破産をするときには費用がかかりますが、
中にはその費用が用意出来ずに新たに金融業者から借りる方法も考えるかもしれません。

しかし、これだと返済するつもりがないのに新たに借り入れをすることは違法となり、
破産するための費用を借金すると最初から返済するつもりがないと思われます。

これは詐欺罪にあたり刑事事件になることもあるので、
自己破産の費用のために借りるのは止めたほうがいいです。

費用を用意出来ないときに対応策には主に4つあって、
まず両親や兄弟など経済的に余裕があるなら事情を話して贈与を受けるのが一番です。

次に、破産申し立て前のときに、申し立て代理人へ分割払いの方法で積み立てをします。

また、破産申し立てをした後でも、
裁判所に手続きの進行を待ってもらってから費用を積み立てることも出来ますが、
先に裁判所から予納金を分割で積み立てることで事実上許可を得ないといけません。

これらの3つの方法が難しいときは、収入などの条件がありますが法テラスを利用することも出来ます。
 

自己破産 費用 払えない

予納金が支払えないと自己破産の手続きも始まりませんが、
払えない場合には、まず弁護士に相談してみましょう。

予納金は期限は決まってないですが、これを支払わないと手続きが進まず免責許可出ません

支払いの案内が来て出来ずに放置すると、
一定期間が経過すると手続きを取り下げて下さいと連絡が来ます。

管財事件になったり、予納金の支払いがすぐには難しいときは、
まずは裁判所の担当者へ相談し、弁護士がいるときには先にそれを伝えることで指導を仰ぎましょう。

予納金の指示が出て支払いが難しい場合でも、予納金の分割払いは出来ません

裁判所により予納金の準備が整うまで半年程度は保留で待ってくれるところもありますが、
これも手続きを一旦凍結させて債務者の手元でお金を貯めることになります。

分割払いで支払うのではなくて、金額が貯まったときに納付をしますが、
債務者自信がお金を持っていると使ってしまう恐れもあるため
依頼した弁護士に納付するまで預かってもらったほうがいいです。

この運用をしてないときは、一旦は取り下げることになりますが、
申立先の裁判所の扱いがどうなのかは、担当の弁護士に確認したほうがいいです。
 

自己破産 費用 分割

また、多くの法律事務所では、自己破産にかかる費用分割に応じています。

一般的に自己破産にかかる費用は、管財事件だと50万円から80万円
同時廃止なら20万円から50万円と高額で決して安くはありません。

それでなくても借金に困っているのにこんな大金は支払えないと感じますが、
大体の法律事務所では分割払いにも対応してくれます。

自己破産の依頼を弁護士などに依頼すると借り入れ先への支払いも止まり、
返済へ充てていたお金が浮くことになります。

それを費用として毎月支払っていけば費用の準備は難しくありません。

自己破産が認可されると全ての借金はゼロになり、
手続き後の支払いもなくなり精神的にも楽になります。

管財事件になりそうなら手元にある財産を処分すれば、
費用を支払うことが出来ることもあり、
一般的にこれに当てはまるのは一定以上の財産がある場合です。

預貯金や生命保険など個別の財産が大体20万円以上だと管財事件になりやすいです。

貯金などが20万円以上あるなら、それを弁護士の費用へ当てれば
財産も減るため同時廃止になる可能性もあります。

同時廃止なら自己破産にかかる全体の費用も抑えられます
 


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ご挨拶

サイト管理人のカナコです。
独身時代、法律事務所に勤務していました。
債務整理のご相談を主に扱っていました。
もっと早くにご相談いただければ・・・、と思うことも多々。
もどかしい思いもしました。
そのときの経験も踏まえて債務整理についてまとめてみました。
お役に立てれば幸いです。

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