アヴァンス法務事務所 債務整理

個人再生 住宅ローン特則

個人再生では借金を大幅に減額出来ますが、
住宅ローンの債権者について同じように借金が減額されるかというと
そうではないです。

債権者は融資をするのと引き換えに、家や土地に抵当権を設定し、
抵当権はローンが払えなくなったときに
家や土地を競売してその代金を優先的に階数することで
取りはぐれを回避する権利があります。

通常は、債務者が自己破産や個人再生をしても、
債権者は返済が滞ればいつでも抵当権を実行して不動産を競売にかけられます。

そのため、個人再生をしたときに住宅ローンの債権者だけは特別扱いをして、
ローンの返済は続けさせてもらうといったことが必要となります。

これは債権者は平等に扱わなければならないといった、
債権者平等の原則の例外になるもので、
この特別扱いを許してもらうための制度が住宅ローン特則です。

住宅ローンが残っていると、自宅を残しながら借金を減額するためには、
個人再生をしてから、住宅ローン特則を使うことが必要です。

住宅ローン特則を使うと、減額対象となる借金はそれ以外の借入金となります。
 

個人再生 住宅ローン 借り換え

借り換えとは、新しく借りた住宅ローンで元々借りていた住宅ローンを返済する手続です。

個人再生で「住宅資金特別条項」を定めて
住宅ローンの支払いを続けながら自宅を残すには、
住宅ローンとして借りたお金が住宅の建設・購入に必要な資金、
または改良に必要な資金の貸し付けであることという要件があります。

借り換えをしたローンだと、
今返済中のローンは、住宅を購入したときに借りたものではないので、
個人再生の要件を満たせないのではといった問題があります。

しかし、借り換え住宅ローンでも個人再生の手続で
住宅資金特別条項を定めることができます。

今までの事例でも二度の借り換えが行われたローンでも、
住宅資金特別条項を定めることが認められてます。

ただ、裁判所からは
「不動産の購入金額が分かる売買契約書」、
借り換え前の住宅ローンの契約書」
借り換え時の住宅ローン残高が分かる書類」
の提出が求められます。
 

個人再生 住宅ローン 口座凍結

口座凍結は銀行の判断で口座の出入金が出来なくなることで、
個人再生などの債務整理をすると銀行口座は基本的に凍結されます。

ただ、全ての口座が凍結されるわけではなくて、
凍結されるのは借入を行っている銀行口座
(複数の支店に口座を持っている場合も全て凍結される)、
銀行に住宅ローン・カードローン・マイカーローンなどがある場合です。

例えば、ある銀行で2つの支店の口座を持っていると、
片方の口座で個人再生をすると、2つとも口座が凍結されます。

個人再生だと任意整理と違い、
原則として全ての借金が整理対象となって対象となる債務を任意で選べません。

個人再生手続きをすると借入先銀行の口座は確実に凍結されます。

では口座凍結されない場合だと、
借入をしている銀行とは別の銀行の口座、
銀行と同じグループの消費者金融から借入れをしている場合です。

例えばある銀行で借入があって、
別の銀行ではない場合は借入がある銀行だけが凍結されます。

また、銀行のグループ会社の消費者金融から借入れを行っていても、
銀行口座は凍結されません。

これはグループでも別の会社のためです。
 


アストレックス司法書士 債務整理

 

ご挨拶

サイト管理人のカナコです。
独身時代、法律事務所に勤務していました。
債務整理のご相談を主に扱っていました。
もっと早くにご相談いただければ・・・、と思うことも多々。
もどかしい思いもしました。
そのときの経験も踏まえて債務整理についてまとめてみました。
お役に立てれば幸いです。

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